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ぎっくり腰で動けない、仕事や学校はどうする?労災になるかもを解説!

  • 執筆者の写真: 陽正 橘山
    陽正 橘山
  • 2024年4月14日
  • 読了時間: 5分

更新日:5月10日


ぎっくり腰で動けなくなった際に、次のようなことを思ったことはありませんか?


・ぎっくり腰を理由に仕事や学校を休んで良いのだろうか? ・リモートワークの場合はどうなるのだろう? ・労災が認定され、治療費は会社から全額支払われるのだろうか?

 

今回はぎっくり腰で動けなくなった際に出社しての仕事やリモートワーク、学校は休めるのか、さらに労働災害に認定されるかどうかも解説します。


ぎっくり腰で動けない。仕事や学校は休める!?

ぎっくり腰を発症した際に『仕事や学校を休んでいいのか?』

と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?


痛みの度合いや回復具合等は個人差がありますが、痛みが強烈なぎっくり腰を発症したら仕事や学校を休む方が多いです。

 

あまりにも痛みが強い場合は何気ない日常生活の動きすら困難な場合が多いです。仕事や学校で特に通勤や通学を伴う場合は休まざるを得ないことが多いでしょう。


実際にぎっくり腰を発症した際は、自宅で休む方も多いので休暇申請をしても理解が得られやすいです。

 

ただこの際、基本的には有休消化や欠勤扱いとなります。


ぎっくり腰で動けない、リモートワークの場合はどうなる?

リモートワークは出社を伴わない為、例えぎっくり腰等の体調不良がある場合でも仕事を休みづらいかもしれないですね。


ただ通勤がないリモートワークであれ、座っているだけでも辛いような体調不良がある場合は正直に症状を伝えて仕事を休んでしまっても特に問題ありません。

 

新型コロナウイルスを機リモートワークが広がり、同時にぎっくり腰を含めた腰痛を発症する人は実は増えているのです。


腰は身体の中でも重要な部位であり、腰痛が酷くなると日常生活での歩行すら困難な状況になりかねません。

 

出社をしないリモートワークだからといって無理をせずに座りっぱなしすら困難な痛みであれば仕事を休んで回復に務めましょう。


仕事中や通勤、帰宅途中のぎっくり腰は、労働災害になる?

仕事中にぎっくり腰を発症した場合、労働災害として認定されるかどうかも気になりますよね?


通院費や有休消化、欠勤扱い等で自身の支出に関わる問題の為、

見逃せない点であるかと思います。

 

結論はリモートワーク・出社しての勤務中・出退勤時に関わらず、ぎっくり腰が労働災害として認定されることはかなり確率が低いです。


理由としてはまず、労働災害に認定される怪我として明らかに業務上や通勤帰宅途中での場合でさらに怪我や病気の起因が業務に特定される際に認定されることがほとんどです。


ぎっくり腰の正式名称は「急性腰痛症」と呼ばれ、確かに急に『グキッ』と来るような痛みが発症し、身体を動かしにくくなることが多いでしょう。

 

しかし、ぎっくり腰の要因は次のようなものが多いです。

・日頃の疲労蓄積

・筋肉が固まっていて関節に負担がかかっている

・運動不足

・姿勢不良

 

これらは日々、慢性的に蓄積されるものですよね。


例えぎっくり腰が発症したタイミングが仕事中であったとしても、それは日々の疲労や腰のや背中のコリや張りが蓄積したケースが非常に多いです。


なのでぎっくり腰が労災認定されることは困難であり、保険が降りるまでのハードルが高いのが現状です。

 

ただ、中には労働災害として認定される例もあります。

以下は過去の事例として参考にして見てください。


労働災害に認定されるパターン

ぎっくり腰が労働災害として認定されるのは、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合です。

 

例として次のようなものが考えられます。

・仕事中に重量物を持ち運ぶ際、狭い通路を移動するために無理な姿勢をとったために腰に強い負担がかかり、ぎっくり腰を発症した


・低い位置に置いてある重量物を何度も持ち上げる作業に従事しており、その際にぎっくり腰を発症した

 


また、ぎっくり腰でない慢性的に痛みが強くなった腰痛でも明らかに仕事上の特異的な姿勢や動作から発症したと認められれば労働災害として扱われます。


以下は厚生労働省が発表している「ぎっくり腰を含めた腰痛が労働災害になる例」が記載されていますので、ぜひご参考にしてください。



労働災害に認定されないパターン


上記でぎっくり腰が労働災害として認められると考えられるケースを紹介しましたが、初めにも書いたように基本的にはぎっくり腰が労働災害として認められないケースの方が非常に多いです。


以下は出退勤時や勤務時に発症したぎっくり腰だとしても労働災害として認められないケースを紹介します。

・落ちしたペンを拾おうとしてしゃがみ、立ち上がる際にぎっくり腰を発症した

・デスクワークで猫背や前かがみの姿勢を正そうとして、背筋を伸ばした際にぎっくり腰を発症した

 


など、仕事上の特異的な姿勢や動作でない日常生活で行う動作でのぎっくり腰を発症した場合は労働災害として認められることはまずないでしょう。


まとめ

ぎっくり腰を発症した際に、仕事や学校を休んで良いのか?ということを紹介しました。仕事や学校を休むこと自体はやむを得ないことが多いです。

 

ただ、ぎっくり腰が労働災害として認められるケースは多くなく

身体的にも金銭的にも損が多いためにまずは発症しないように務めましょう。

 

まずはぎっくり腰を発症しないためにも日頃から運動やストレッチ等に取り組み、腰痛にならない身体作りやケアをされることをおすすめします。


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